PCB廃棄物 処理
大幅コストダウン なら
お任せください
  • コンサルティング
  • 処理作業
  • 申請等
    サポート
期限間近! PCB廃棄物の処分期限まで
0 0 0 0

処分には期限があります
今後は駆け込み需要が予想されます。
対策はお早めに!

高濃度PCB廃棄物の
処分期間と事業エリア

PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。

対応可能なPCB処理対象物

どんな種類のものでも処分可能です
  • 絶縁油等
    汚染廃油
  • トランス
  • コンデンサ
  • ブッシング
  • OFケーブル
  • 汚染物入り
    ドラム缶
  • 空ドラム缶

PCBが含まれているかどうか確認したいという方はまずはお気軽にご相談ください

当機構ではPCB廃棄物処理の
コスト手間削減
ご提案いたします

  • 面倒な行政対応から収集処分まで
    ワンストップの計画をご提案します
    ご提案
    無料

    日本環境事業支援機構では、PCB廃棄物を保有している場合に行政へ提出が必要な保管及び処分状況等届出書の対応、高濃度PCB廃棄物の場合に必要になるJESCOへ搬入・荷姿登録、処分時期決定後のPCB廃棄物の収集・運搬など、処理前後の面倒な手続きなども無料でワンストップのご提案をいたします。
    PCB廃棄物に関するどんなお困りごとも、まずはお気軽にご相談ください。

    ご提案
    無料
  • 独自のノウハウで低価格を実現!
    最大75%のコスト削減が可能です

    PCB処理費用削減の最大のポイントは、「適切な仕分けと取り外し作業」です。
    PCBは高濃度と低濃度の2つに分かれており、それぞれで処分費用が大きく異なります。
    どの企業でも仕分けはできますが、仕分け結果に大きな差が生まれ、それが金額に繋がっています。
    弊機構では、PCB調査士・JESCO社の研修修了者が豊富な実績とノウハウで厳密な仕分けと取り外し作業をおこない、処分費用の大幅削減を実現します。

  • 日本一(累計300件以上)の対応実績あり
    プロが責任をもって対応いたします

    これまで多くのPCB廃棄物処理をお手伝いさせていただいている日本環境事業支援機構には、日本最大級の対応実績があります。
    多くの大手企業様・有名企業様の要望に応え、また日本全国各地で数多くの経験を積んでいることが、当機構の強みです。
    どのようなご相談も、PCB廃棄物処理のプロが責任を持って対応いたします。

ご依頼から完了までの流れ

当機構独自のノウハウでコスト削減!

PCBポリ塩化ビフェニルとは

PCBの特性

安定性・絶縁性:不燃性で電気絶縁性が良い
難分解性:環境中で分解されにくい

生物蓄積性・濃縮性:脂溶性で生物濃縮率が高い
揮散・移動性:揮発性で大気経由の移動がある

水、底質や生物など
地球規模で広範囲に残留

残留性有機汚染物質(POPs)

PCBの有害性

  • PCBの有害性(毒性)

    毒物や劇物に相当する強い急性毒性はないが、長期間の摂取により体内に蓄積

    ヒトに対して、目やに、まぶたの膨張、爪や口腔粘膜の色素沈着・黒化、座瘡様の発疹(ニキビ)、肝臓肥大・機能不全等の影響

    国際がん研究機関(IARC)による発がん性リスクの分類グループ1(ヒトに対して発がん性あり)

  • PCBの有害性(毒性)

    209種類のPCBの異性体のうちの12種類の総称

    ダイオキシン類のひとつ

  • PCBの有害性(毒性)

    PCB製品に不純物として含有

カネミ油症はコプラナーPCBとPCDFによる
複合的な中毒

PCB廃棄物の種類

PCB廃棄物関連の法律について

平成13年法律第65号 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
概要
期間内の処分(第10条)

施行令において、地域ごとに定めた期間内の処分を規定(低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日)

保管等の提出(第8条)

保管事業者は毎年、都道府県・政令市に保管・処分の状況を届出

譲り渡し・譲り受けの制限(第17条)

PCB廃棄物は原則譲り渡し・譲り受けてはならない

  • 国の責務・役割

    情報収集等、技術開発
    処理体制の整備(5条)

    処理基本計画の策定(6条)

    改善命令(12条)、代執行(13条)
    報告徴収(24条)
    立入検査(25条)の実施

    関係省への協力要請(21条)

  • 事業者の責務・役割

    自らの責任による処理(3条)

    国等の施策への協力(4条)

    保管・処分状況の届出(8条)

    期間内の処分(10条、14条)

    承継(16条)

  • 都道府県・政令市の責務・役割

    PCB廃棄物の状況把握(5条)

    処理計画の策定(7条)

    保管・処分状況の公表(9条)

    事業者への指導・助言(11条)

    改善命令・代執行・報告徴収
    立入検査の実施

よくいただく質問

  • なぜPCBが問題になっているのでしょうか?

    PCBは工業的に合成された油状の物質で化学的に安定し、燃えにくく、電気を通さないなどの性質を有しているため、その汎用性の高さから多くの企業が様々な製品で採用し、使用されてきました。
    しかし、1968年にカネミ油症事件が発生。その毒性が社会問題化し、1972年にPCBの製造は中止されました。
    民間主導により処分のための施設の設置は、地元住民の反対等で設置ができない状況が続きましたが、2001年に法改正がなされ、2004年に環境省の外郭団体として処分施設(JESCO社)を設置し処分が可能になりました。

  • PCBを所持しているかもしれないのですが、どうしたらいいでしょうか?

    古いトランスやコンデンサ、照明器具などのPCBが含まれている可能性がある電気機器類をお持ちの場合は、急ぎの調査や分析が必要となります。速やかにPCB調査・産業廃棄物処理の専門業者に相談することをおすすめします。
    日本環境事業支援機構では、そういった場合の「掘り起こし調査」も承っております。まずはお気軽にご相談ください。

  • PCBを処分しないとどうなりますか?

    PCB廃棄物の保管事業者は特別措置法にて期限内にそれらを処理することが義務付けられています。
    ●事業者は、高濃度PCB廃棄物について、処分期間内(=計画的処理完了期限の1年前まで)に、自ら処分するまたは処分を委託しなければならない
    ●全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えた者は、都道府県知事に届け出なければならない
    ●特例処分期限日(=計画的処理完了期限)までの処分委託が確実であり、都道府県知事に届け出た保管事業者については、特例処分期限日(=計画的処理完了期限)までに処分を委託しなければならない
    PCB廃棄物に対して不適切な処理がなされた場合、PCB特別措置法に基づいて罰則が科せられますので、ご注意ください。

  • 処分にはどのくらいの費用がかかりますか?

    PCBの処分費用はPCBの種類や処分対象の総重量によって決まります。
    日本環境事業支援機構では適切な仕分けと取り外しにより、PCBの種類の明確な区別とPCBのみの抽出により処理対象を圧縮することで、最大で75%もの削減を達成した実績もございます。
    どの程度の費用がかかるか、弊機構がお手伝いすることでどのくらいのコスト削減が可能かについてお気軽にご相談ください。

  • 収集や運搬をお願いすることはできますか?

    PCB廃棄物の収集・運搬ができるのは、その地域の「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を所有し、環境省のPCB廃棄物収集・運搬ガイドラインを満たしている業者です。
    弊機構ではそういった業者とも提携し、法に基づいて業務を遂行しております。

  • 各種届出や契約業務などの対応はしていますか?

    PCB廃棄物を保有している場合は、行政へ保管及び処分状況等届出書を提出しなければいけません。また高濃度であれば、JESCOへ搬入・荷姿登録をしなければいけません。登録後処分時期が決まれば、収集・運搬業者との契約締結となり、そういった手配等も弊機構でおこないます。